植栽工事の建設業許可、ということであればもちろん造園工事の許可があれば問題ないのですが、
造園工事の許可を取得したいというケースで問題になることがあります。
造園屋さんにつきものである、剪定、草刈が工事にはならないということですね。
植栽工事のように穴を掘って、木を植えるなどは工事とみなされて、過去の実績として
使うことができるのですが、剪定作業などは工事とみなされません。
ですから、たとえ注文書や契約書に○○剪定工事、△△草刈工事と書いてあったとしても
工事の実績としては使えません。
資格がない場合のご自身の実績であれば剪定、草刈りなど以外の植栽工事などを
積み上げていく必要がありますね。
剪定や草刈は工事という名称で、役所自体が建設工事で発注していたりするので
余計にややこしいのですが、これは役所自体の発注もおかしいということですので
役所からの工事であっても実績とはできません。
大阪府から発注しているくせに、同じ大阪府での申請で使えない、となってしまうことが
あるので、腹立たしい限りですが・・。