軽微な工事をする場合については建設業許可はいらなくなります。
その軽微な工事というのはいくらまでかというのはおそらく有名なのでご存知かなと思いますが、
500万円までですね。
ただ、500万円というのは有名ですが、消費税が込なのかどうか、材料代金が含まれているのか
どうか、という細かいところまで考えると、非常に分かりにくくなると思います。
まず消費税ですが、これは含んだ額になります。
税込金額ですので、現在の税率8%での税抜金額となると462万円ほどということになります。
将来的に消費税が上がるとするともっと実質的な金額が下がることになりますね。
次に材料代金を含むかどうか?
これについても含んだ総額が工事代金となります。
じゃ、材料を施主が支給してきた場合は材料費がなくなるからいいのか?
と考えたくなるのですが、
『注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び
運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。』
という、厳しい決まりが建設業法施行令第1条の2第3項に規定されてしまっていますので
材料代をどうしても含めなければならないですね。
特に簡単に500万円を超えやすいのが機械器具設置工事業。
据付工事は大したものでなくても、機械代金だけで500万円を軽く超える場合が多いですから
過去の軽微な工事の実績を積んでいろいろと証明したくても違反状態のものばかりが見つかって
しまうということが多いです。
あと、建築工事業に関してだけは500万円ではなく1500万円まで(もちろん税込)
という基準に変わるのと、
さらに、延べ床面積が150平米までの木造住宅であれば軽微な工事として扱われます。
この場合は金額はいくらでも大丈夫になります。
どう考えても建設業許可がいらないケースなのに許可を取れと言われている場合はこちらから
- 投稿タグ
- 軽微な工事