建設業許可は本店営業所をどこにするかで許可申請をする先が変わってきます。
本店が東京都内で他の営業所がないとか、あっても同じ東京都内の場合は
東京都の建設業許可申請をすることになります。
同様に本店が埼玉県内で、他に営業所がない場合や、あっても同じ埼玉県内の場合は
埼玉県の建設業許可申請をすることになります。
この営業所ですが、あくまで実態上の営業所となりますので、例えば会社の本店登記を
社長の自宅にしていて、実際の営業はしていないということであれば、実際に営業を
しているところを営業所として申請します。
ですから、あくまで営業所がどこで実際の活動をしているかで決めればいいことに
なりますが、東京と埼玉では難易度が変わってくるのが厄介なところですね。
埼玉と比べると東京の方がかなり厳しいですね。
過去の実績を確認する場合に、毎月の資料を見せるように指示してくるのはどちらも
同じなのですが、埼玉では月に小さな工事でも1件あれば問題ないのですが、
東京では小さい工事なら複数件を持ってくるように指示してきます。
兼業でされているような建設業者さんにとってはそこまでの件数をそろえられない
可能性もありますから、それだけでもかなり厳しい状態になりますね。
他にもおおむね東京の方が厳しいので、どちらかに営業所がある場合は埼玉で
ということをお勧めする場合もあります。
もちろん、どこの都道府県の建設業許可であっても建設現場は日本全国どこで
も対応はできますので、問題ありません。
ただ、建設業許可を取っていない営業所では見積、契約などの行為ができませんので
そこだけは注意しなければいけません。