塗装工事をずっとされてきている方からのごご相談でメインは塗装工事
だが、それに付きものの防水工事、足場工事なんかの許可は不要なのかどうか?
というご質問をいただきました。
塗装工事をやる場合、どうしてもその附帯工事として防水工事なんかは発生しますし、
塗装をしやすくするための足場なんかも組まれることにまります。
そういった工事の許可を取る必要があるのかどうか、ということがいろいろ考えられる
内に確かに気にはなりますよね。
結論から言いますと、防水工事や足場工事であるとび土工工事といったものは
建設業許可を取る必要がありません。
あくまでメインである塗装工事の許可を持っていれば、附帯工事である防水工事、
とび土工工事というのは塗装工事のためにすることができるのです。
もちろん、塗装工事がないのに防水工事だけ、足場工事だけということで
500万円以上になる場合は、防水工事やとび土工工事の許可が必要になります。
また、請負金額の考え方ですが、付帯工事を含めた金額が500万円以上(税込)に
なる場合、建設業許可が必要になります。
今回のご相談のケースであれば、工事の内訳として
塗装工事が300万円、
防水工事が150万円、
とび土工工事が100万円
だったとすると金額的にメインの工事が塗装工事だと分かります。
さらに合計が500万円以上になっている訳ですから、塗装工事の建設業許可が
必要になるということですね。
ちなみに、工事の内訳が下記の場合はどうなるでしょう?
塗装工事が700万円、
防水工事が500万円、
の合計1200万円の場合。
塗装工事がメインだから塗装工事の許可だけでいいのでしょうか?
防水工事も500万円以上になっているため、防水工事の建設業許可も必要
な感じがしますよね?
こういった場合も結論としては塗装工事のみの許可で構いません。
ただし、現場に防水工事についての主任技術者(実務経験が10年以上とか
国家資格を持っている人)を配置しておく必要があります。
以上ですが、かなり複雑になりますね。
自社のケースが付帯工事で済むかどうか確認したい場合はこちらからどうぞ
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山口 様
付帯工事についてご教示下さい。
弊社は、機械器具設置業の特定建設業の免許を有しています。
電気容量37kWを超える送風機の電気配線工事に関して、お伺い
致します。
元請が弊社で、配管工事業の免許しか持たない一次下請業者A社に
送風機据付、配管、電気配線を一式で発注。
そのうち電気配線工事を二次下請B社に発注しようとしています。
この場合、A社の付帯工事としてA社はB社に発注しても建業法上、
問題ないのでしょうか?
アドバイス頂きたくお願い申し上げます。
以上でございます。
坂本 利廣
坂本様
お問い合わせありがとうございます。
A社が受注される工事のメインが配管工事である(電気配線工事よりも
配管工事の方が金額が多い)ということであれば
電気配線部分をB社へ発注するのは建設業法上全く問題ありません。
以上簡単ですがよろしくお願い申し上げます。
山口修一