よくいただく質問とその答えをまとめてみました
建設業許可に関してよくいただく質問をまとめてみました。
ある程度似たような質問を分類していますので、下記の目次から選んでいただければ分かりやすいかと思います。
・資格があれば建設業許可は取れるの?
Q1.建築士、施工管理技士などの資格は持っていて、10年以上従業員として働いてきたが、独立後すぐに許可取得出来るの?
Q2.資格者を他から引っ張ってこようと思うが、名義だけ借りてもいいのか?
Q3.資格者は他社との掛け持ちは可能か?
Q4.資格者が他社の建設業許可ではなく宅建の取引士や建築士事務所の管理建築士になっているが大丈夫か?
Q5.資格者とかを紹介して欲しい
Q6.資格者証を紛失しているが建設業許可申請できるの?
・経験があれば建設業許可は取れるの?
Q7.他社がいろいろと協力してくれるので証明してもらえたら建設業許可を取得できる?
Q8.前の会社で取締役ではなかったが経営陣を補佐していたが?
Q9.自営業はしていたが確定申告してなかった。それでも大丈夫?
Q10.自営業はしていたが確定申告をとてもいい加減にしてた。それでも大丈夫?
・無許可でもなんとか裏技で工事受注できないの?
Q11.500万円以上にならないように注文書を分割したら建設業許可を逃れられるのか?
Q12.建設業許可がない業者が500万円以上の工事をした時の罰則は?
・犯罪歴とか破産した経験があるけど大丈夫?
Q13.現在執行猶予中だが建設業許可取得できるのか?
Q14.この5年以内に罰金刑を受けているが許可取得できるのか?
Q15.過去に自己破産したが建設業許可を取得できるのか?
Q16.過去に刑務所に入っていたが許可取得できるのか?
Q17.過去に暴力団員だった場合は?
・建設業許可を取るために必要なお金とか時間とか場所は?
Q18.自宅を事務所にしてても許可取得できるのか?
Q19.建設業許可が下りるまでの期間は?
Q20.資本金は500万円ないとダメ?
・せっかく取った建設業許可が無くなってしまう事例は?
Q21.専任技術者が退職してしまったけど?
Q22.本店の営業所を移転する場合は?
Q23.取締役が暴行で逮捕された。建設業許可はどうなるの?
Q24.社長が急死してしまった。建設業許可はどうなるの?
・その他、買収とか許可の譲渡とかについて教えて
Q25.もう辞めたがっている会社の建設業許可を引き継ぐことはできるの?
Q26.建設業許可を持っている会社を吸収合併したら許可の引継ぎはできるの?
Q27.関連子会社で代表取締役をしている者を使いたいが大丈夫か?
・手続きにあたっての疑問
Q28.もし不許可になった場合は報酬額とかは返還してくれるの?
Q29.依頼した後に何か役所に行く必要があったりするの?
Q30.申請後に役所から呼び出されたりすることはあるの?
建設業許可を取得するためには経営業務の管理責任者と専任技術者の二つともの要件を満たす必要があります。 建築士や施工管理技士などの資格者であれば専任技術者にはなることができますが、経営業務の管理責任者は資格でどうこうできませんので、従業員経験でも満たせないため別途準備する必要があります。 例えば、建設業を少なくとも5年以上経営していた方(個人の自営業者か、会社の取締役)が必要になります。詳細はこちら。 もちろん、お一人で経営業務の管理責任者と専任技術者の両方を満たす場合であれば、お一人でも大丈夫です。 |
資格者は専任技術者になることが出来ますが、実際にフルタイムで会社におられることが必要になります。 ちゃんと在籍しているかどうかは会社の健康保険証などや、給料額によって確認されます。 他社からの出向でも大丈夫ですが、東京都のように会社間で実際に出向に関するお金がやりとりされているかどうかの確認がされる場合もあります。 経営業務の管理責任者についても取締役として登記されているだけではなく、上記資格者と同様にフルタイムで常勤されていることが必要になります。 |
他社と掛け持ちで資格を使うことはできません。たとえ複数の資格を持っていてもダメですし、たとえグループ会社で同じ場所にその他社があったとしてもダメです。 資格者は専任技術者になることが出来ますが、1人で1社しか専任技術者になることができません。経営業務の管理責任者についても同じです。 |
これも上記のQ3の質問と同じく、専任技術者や経営業務の管理責任者は他社の宅建の取引士、建築士事務所の管理建築士と兼任はできません。 宅建の取引士や建築士事務所の管理建築士は建設業許可と同様に常勤を求められているからです。 ですが、同じ会社で建設業許可、宅建免許、建築士事務所登録を全て取得する場合は兼任は可能です。 |
専任技術者や経営業務の管理責任者がいないと建設業許可取得できませんから、紹介してくれないかと言われることがあります。 確かに申請時点でそういった方が在籍していれば、建設業許可の取得は可能にはなります。 ただし、その方がもしすぐに辞められてしまうとその時点で許可が無くなってしまうことになるので、信頼をおける方をなんとか自力で探していただくしかありません。 |
資格は取得していても、建設業許可申請に必要な資格者証、合格証を紛失している場合は、再発行が必要になります。 施工管理技士など資格によっては数か月再発行にかかることがありますので、早めにご対応お願いします。 |
証明してくれる会社が身近にいるので、何とかしてくださいよ、と言われることがありますが、ケースによっては証明だけでOKという場合もあります。 でも証明だけではなく、その会社に在籍していたことが分かる年金記録や、取締役の経験の場合は過去の登記簿謄本なども必要なこともあります。 どの都道府県で建設業許可を取得するかによって変わってくることもありますので、詳しくは是非ご質問ください。 |
経営業務の管理責任者としての経験になる場合があります。 ただ都道府県によって厳しさが違います。 関東は扱いが厳しく、特に東京都はまず無理ですね。 他県の場合も稟議書、議事録などが必須で個別に多くの資料を要求されますので相当ハードルは高いです。 関西はそれに比べると書類の要求は一定でそれ程多くなく、大阪、兵庫などはきちんと認めてもらえることが多いです。 |
建設業許可に必要な経営業務の管理責任者としては確定申告書がないと認めてもらえません。 ただ、さかのぼって5年前までは確定申告できるので、さかのぼって申告した確定申告書でも問題ありません。 あと確定申告書に合わせて工事の契約書、注文書、請求書の控えと銀行通帳なども要求されます。 |
上記のQ9でも書いたように建設業許可に必要な経営業務の管理責任者は確定申告書がないと認めてもらえません。 しかし、内容までしっかり確認されるわけではありません。 ただし売り上げが1年で数十万円しかないなどとなると事業をやっていたのかどうか疑われてしまいますので、心配な場合は一度ご相談ください。 |
実際は500万円以上の工事であっても注文書を分割してもらって建設業許可を逃れられるのかと質問されることがあります。 書面上はいくら分かれていても、一体の工事であった場合はいくら書面で分けても合計金額が工事の請負額となってしまい、建設業許可が必要になります。 なお、500万円には消費税や材料代も含みます。 ※家を1軒建てるような「建築一式工事」の場合は1500万円まで建設業許可なしで請け負うことができます。 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、その両方を科せられる場合もあります。 一発でこの刑が科されるというのはあまり聞いたことがありませんが、ライバル業者からの密告や工事現場での事故により発覚するということが多いようですね。 |
どんな罪であっても執行猶予中の方が取締役、建設業の営業所長、法人の5%以上の株主に入っている場合などは許可取得できません。 ただし、従業員にいる場合は問題ありません。 |
罰金刑全部がダメというわけではありません。 建設業法や、刑法のうちでも傷害、暴行、脅迫、背任、現場助勢、凶器準備集合及び結集において5年以内に罰金刑を受けた方が取締役、建設業の営業所長、法人の5%以上の株主等にいる場合は、許可取得できません。 ですから、それ以外の罪、例えば窃盗罪で罰金刑を受けていても建設業許可取得は可能ですし、従業員に該当する方がいても問題ありません。 |
自己破産した後に免責されている場合は問題なく建設業許可取得できます。 破産手続き中ということであっても、その方が従業員にいる場合は問題ありません。 ダメなのは破産手続き中の方が取締役や建設業の営業所長、法人の5%以上の株主等にいる場合等です。 |
禁固や懲役から5年経過していない方が取締役や建設業の営業所長、法人の5%以上の株主にいる場合等は建設業許可を取得できません。 ここで注意しないといけないのは、仮釈放から5年ではないということです。 禁固や懲役が実際に判決で出て、刑期が満了する前に釈放されることもあると思いますが、そこから5年経過ではなく、きちんと刑期が満了してから5年で考えなければなりません。 ※こちらも上記の質問と同じく従業員の方であれば問題ありません。 |
暴力団がらみについても当然対応は厳しいです。 5年以内に暴力団員だった方が取締役や法人の5%以上の株主にいる場合等は許可取得できません。 実際に暴力団員が所属していなくても暴力団員が影で操っている場合もダメとなります。 具体的には暴力団員の奥さんが社長を務めているが、実際には夫である暴力団員が裏で実権を握っているというケースなんかがダメになりますね。 |
基本的には自宅を事務所にしていても問題ありません。 ただし賃貸の場合は、住居専用として賃貸契約されていることがほとんどなので、家主さんに建設業の事務所として使うことの承諾が必要です。 東京都では、玄関から入ってすぐの部屋など、生活スペースを一切通らなくてもいい部屋でなければダメで、都道府県によってはさらに厳しい条件を付けている場合もあります。 |
都道府県によって違いますが、 東京、埼玉、大阪、奈良などは申請受理されてから30日程度で、 国土交通大臣許可の場合は3,4ヶ月かかります。 申請までは書類作成、証明書取得などに時間がかかり、ケースによってもちろん違ってきますが平均的に2週間程度というところでしょうか。 |
建設業許可申請の際に資本金が500万円あったら良いという訳ではありません。 法人の場合は直近の決算書の中の純資産合計(貸借対照表の中にあります。)が500万円以上あればOKです。 ない場合でも500万円以上の銀行の残高証明書を取り寄せれば問題ありません。 会社設立直後で決算をしていない会社であれば500万円以上の資本金で設立している場合は問題ありません。 もし500万円未満で設立した場合は残高証明書を取り寄せればクリアできます。 500万円の残高の出どころは一切問われませんし、1日だけ口座にあれば証明書は取得できます。 |
建設業許可を持っていて、専任技術者が退職してしまった場合、代わりの方が在職していれば変更届を出すだけで問題ありません。 もし代わりの方がいない場合は建設業許可は廃業になってしまいます。 資格者が辞めてしまって、実務経験を持った方しか残っていない場合はその実績が証明できるのかを検討しなければいけませんし、複数業種をその資格で取得している場合は、実務経験ですべてカバーできないこともあります。 ですので許可の存続を考えると資格者はできるだけ複数キープしておくべきですね。 |
本店を移転する場合は、基本的には変更届を出すだけで問題はありませんが、 過去建設業許可を取得していたとしても、そのときの別の県での申請は全く認めずに、一から証拠書類を要求する県もあります。 移転先の都道府県の対応を見極めてから移転する方が良さそうです。 |
建設業許可を持っている会社の取締役が暴行や傷害で逮捕された場合、罰金刑以上の刑が確定してしまうと建設業許可が取り消されてしまいます。 建設業許可の存続をしたいのであれば刑が確定する前に取締役や、5%以上の株主等から削除することが必要です。 もしその方が経営業務の管理責任者でもあった場合はその変更も必要ですが、他の方が経験不足で誰にも代えることが出来ない場合は、他に経験を積んだ方を連れてこれない限り許可は取り消しとなります。 仮にその方を取締役等に残したまま更新許可の申請を出してしまった場合、刑についてはバレなくて許可が通ってしまう場合があります。 この場合は、嘘をついて許可を取ったという判断になり、その会社や他の取締役の方も全員5年以上許可が取れなくなります。 実際にある事例ですので気を付けてください。 |
社長が経営業務の管理責任者になっている場合、他の取締役が経営業務の管理責任者としての経験を満たしていれば変更届を出せば済みます。 もし他に条件を満たす方が取締役にいない場合は、残念ながら建設業許可は維持できないことになります。 |
残念ながら建設業許可を引き継ぐことはできません。 建設業許可は会社や個人の方が取得することができるのですが、それを他社や他人が引き継ぐということはできないのです。 建設業許可取得の条件としてはその会社の中に経営業務の管理責任者と専任技術者という人が必要となります。 そのような条件を満たす人も一緒に引き継ぐことができれば新たに許可を取得することはできます。 ただ、その場合でも建設業許可をそのまま他社が引き継ぐということはできないのです。 |
吸収合併をした場合でも上記のQ25と同じで、吸収された会社の建設業許可を引き継ぐことはできません。 吸収した会社の中の経営業務の管理責任者と専任技術者が残っているのであればそのまま新規で建設業許可を申請しなおすことは可能です。 |
建設業許可に必要な経営業務の管理責任者とかになる方が他社の代表者をしている場合は、関東の場合は代表取締役ではなく、取締役にするように指導されます。 またはその関連会社を二人以上の代表取締役にするか、ですね。 代表取締役は非常勤というのはあり得ない、常勤である、という判断をするようで、だから経営業務の管理責任者として別の建設業の会社での常勤性が認めてもらえないという判断のようです。 関西の府県や、国土交通大臣許可の場合は問題ありません。 |
もちろん実費を含めてすべてお返しいたします。 ただ、ご相談の段階で許可が出るかどうかの判断ができますので、どうしてもダメな場合は申請することはありません。 ですから、無料でご相談いただいた段階で現状では許可が出ないと判断した場合はそれ以上申請などを進めることはありません。 あと、申請後に事件を起こされたり、過去に欠格要件に該当するような事件を起こされていて隠しておられた場合は不許可になってしまいます。 その場合は費用はお返しできませんのでご了承ください。 |
基本的にはどこへ行く必要もありません。 納税証明書、その他の証明書は当方で委任状をいただいた上で各役所へ取りに回りますので、何もしていただく必要はありません。 ただし、印鑑証明書などご本人やご家族でないとスムーズに取れないようなものに関してはお願いしております。 |
ご依頼いただきました建設業許可申請は私たちが代理人としてさせていただきますので、申請についてご依頼者様が直接何かを言われることはありません。 役所が何か疑問点を持った場合や、補正の書類が欲しいなどといった場合は、まず私どもの方へ連絡が来ます。 こちらで分からない点に関してはお客様へ問い合わせし、それから役所へ回答いたしますので、特に役人と直接接触する必要はありません。 |
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