建設業許可のうち石工事業を取得したい方へ
石工事業とは、名前で分かりやすいかもしれませんが、石材
(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、
または工作物に石材を取り付ける工事のことをいいます。
実際の工事内容としては石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
などです。
また、コンクリートブロック据付工事、積み(張り)工事については
『石工事』だけではなく他の業種の『とび・土工・コンクリート工事』
『タイル・れんが・ブロック工事』に当てはまる場合もありますので注意が必要です。
『石工事』に当てはまるのは、建築物の内外装として擬石等を
はり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、または
はり付ける工事等が『石工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』となります。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きい
コンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等
が『とび・土工・コンクリート工事』におけるコンクリートブロック据え付け工事となります。
そしてコンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が
『タイル・れんが・ブロック工事』における『コンクリートブロック積み(張り)工事』
となり、エクステリア工事としてこれをする場合も含みます。
と、非常に分類が細かいので、どの建設業許可が必要なのか確認しながら
進めていく必要があります。
欲しい資格者は?
経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
石工事業の場合は下記の資格者がいる場合、許可を取得することは可能になります。
下記の資格があれば石工事業の専任技術者になることができるからです。
※ちなみに、石工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、石工事業を
5年以上経営していたか、石工事業以外の建設業を6年以上経営していたか、
というのが基本になります。
該当する資格は
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
技能検定の1級『ブロック建築、ブロック建築工、
コンクリート積みブロック施工』のいずれか
技能検定の2級『ブロック建築、ブロック建築工、
コンクリート積みブロック施工』のいずれか+合格後3年間の実務経験
です。
これらのうち、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士のいずれかで
あれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。
※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)
また、2級土木施工管理技士については、土木、鋼構造物塗装、薬液注入、
2級建築施工管理技士については、建築、躯体、仕上げというそれぞれ3種類に
分かれていますが、このうちの2級土木施工管理技士については土木
2級建築施工管理技士については仕上げでなければ石工工事業の
専任技術者にはなることができません。
※2級土木施工管理技士の合格証は特に何も書いていなければ『土木』で、鋼鉱物塗装、
薬液注入の場合はカッコ書きで明記されています。
2級建築施工管理技士の合格証も同様に、特に何も書いていなければ『建築』で、
躯体、仕上げの場合は、カッコ書きで明記されています。
資格がない場合でも石工事業の許可が取得できるのか?
上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
石工事業の許可取得が可能になります。
さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)
または建築学に関する学科を卒業されている場合、
高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。
石工事の経験を自社で経験していたということで証明するケースが多いのですが
その場合は、たいていの都道府県庁などから要求される証拠としては、過去の契約書、
注文書、または請求書控えとその入金が分かる通帳など、となります。
1年に1件ずつでいい県、10年分以上毎月に渡って必要になる県、いろいろですから、
本店がどの都道府県に所在しているかでも結構難易度が変わってきます。
石工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問
Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?
A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。
例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。
Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?
A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。
Q.石工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても問題ないのですか?
A.石工事だけを請け負ったとしても、例えばついでに他の業種である、
舗装工事やとび土工工事なんかもついでにされるケースは当然あると思います。
ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上問題ありません。
ただし、複数工事が含まれた工事の場合、石工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。
例えば、石工事300万円、舗装工事200万円、とび土工工事200万円の
合計700万円の工事を請け負った場合、メインとしては石工事と考えられますから、
合計700万円のとび石工事を請け負ったと考えて問題ありません。
この場合は、石工事業の許可が必要になり、舗装工事やとび土工工事の許可があっても
石工事業の許可がないと建設業法違反になってしまいます。
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