建設業許可の要件とは?
建設業許可を取るには5つの条件があります・・
1.経営業務の管理責任者がいるということ
2.専任の技術者がいるということ
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
って説明をしたところで、なかなか読む気にはならないと思いますし、果たして自分の会社が当てはまるのかとても分かりにくいと思います。
(※ 特に聞かれることの多い東京や大阪での |
一応ちゃんと書いてみましたが、私たちとして一番恐れるのは、 『あー、これなら自分は当てはまらないな』と独自に判断されてしまうこと。
先日も念のため相談ということでお電話いただいた方が『多分無理だと思うけど・・』 という判断をされてましたが実際によーく聞いてみると問題なく条件が 揃っていたということがありました。
具体的にお話を聞くことができれば、それこそ、
- ・こんな書類はありますか?
- ・こんな会社に協力してもらうことはできますか?
- ・こんな人はいますか?
など、かなり具体的にお伺いすることになります。
時間としては5分程度ですが。
ここでいろいろなケースを想定してちんたらと書くよりも、お電話の方が格段にケースに応じたアドバイスができます。
さらに、お電話よりも直接お会いしてご相談させていただいた方がさらに格段に突っ込んだお話ができます。
おそらく各都道府県などの行政や他のいろんな行政書士も下のようなおもしろくない説明はしていることと思います。
また特に都道府県庁なんかに直接聞いてみても、原則的なことしか言ってくれません。
手引きに載っていないような、例外的な事例についてはあまり話してくれません。
逆にグレーな部分については聞きにくいということもありますよね。
それであきらめてしまう、ということがないように、最後に私たちへ質問してください。
自社が許可条件に当てはまるかどうかだけの質問だけでも結構です。
あきらめて何年も棒に振ってしまうことがないように、遠慮は無用です。
お気軽にご相談ください。
ということで、ここからは下はあまりおもしろくなく、分かりにくい情報になりますが、きちんと説明していきたいと思います。
建設業許可を取るためには以下の5つの条件が必要になります
1.経営業務管理体制が満たせること
ここに関しては、以前は取締役の一人、個人事業主などで条件を満たせる方がいなければダメだったのですが、2020年10月の法改正施行によってすこーしだけ緩和され、一人だけではなくチーム体制で満たすこともできるようになりました。
もちろん、従来の通り一人だけで満たすことも依然として可能ですし、一人で満たす場合は年数や業種の制限についても緩和されました。
かなり複雑なので別ページでこの部分については詳しく説明してあります。もし良かったら読んでみてください。
でもうまく説明できているか自信はありません(笑)
2.専任の技術者がいること
各営業所ごとに、その営業所専任の技術者が存在していることが必要です。「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事している人で、条件は次の通りです。
一般建設業の場合
次の(1)(2)(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(1)大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業務についての実務経験(※3)を有する者
(2)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
(3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。1年以上の実務経験が必要な場合もある
※3「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上すべての職務経験をいいます。
特定建設業の場合
次の(4)(5)(6)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、(4)ではなく(5)、あるいは(6)の条件を満たしていなくてはなりません。
(4)「一般」で説明した(1)(2)(3)のどれかに該当したうえ、さらに申請業種にかかる建設工事で、発注者から直接請け負った建設工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監理的実務経験(※4)が通算2年以上ある者
※一般建設業許可と特定建設業許可について詳しくはこちらのページにも書いてみました。
(5)申請業種に関して法定の資格免許を有する者
(6)国土交通大臣が(5)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
※4「指導監理的実務経験」とは、建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督者のような資格で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
●同一営業所内であれば、2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の営業所の専任技術者とは兼ねることができません。
●同一営業所内であれば、経営業務管理責任者と専任技術者とは、要件さえ満たしていれば、一人の人が両方を兼ねてもかまいません。ただし経営業務管理責任者は主たる営業所にいることになりますので、専任技術者も主たる営業所の担当になります。
3.請負契約に関して誠実性があること
許可を受けようとする人が、「法人」の場合は当該法人、その役員、政令で定める使用人(令3条に規定する使用人)が、「個人」の場合はその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正(※5)または不誠実な行為(※6)をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
※5「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます
※6「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。
●例えば暴力団の構成員などはこれに当てはまります。
4.財産的基礎、金銭的信用があること
「一般建設業許可」の場合
次の(1)(2)(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(1)自己資本の額が500万円以上あること。
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること。
(3)許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
「特定建設業許可」の場合
次の(1)(2)(3)のすべてに該当しなくてはなりません。
(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
(2)流動比率が75%以上であること。
(3)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
※一般建設業許可と特定建設業許可について詳しくはこちらのページにも書いてみました。
5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
「許可を受けようとする者」とは、申請者、申請者の役員、令第3条に規定する使用人、法定代理人をいいます。
●例えば、それらの人がこの5年以内に建設業法違反や禁錮刑以上の刑に処せられていると許可されません。
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