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鋼構造物工事業について

建設業許可のうち鋼構造物工事業を取得したい方へ

鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を
築造する工事のことをいいます。

具体的には、鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、
屋外広告工事、閘門(こうもん:運河、河川などで水位を変えるための門)、水門等の門扉設置工事
などが該当しますね。

この鋼構造物工事についても、他の業種、特にとび・土工・コンクリート工事
間違えられやすい工事内容があります。

『とび・土工・コンクリート工事』における鉄骨組立工事と、
『鋼構造物工事』における鉄骨工事が間違えやすいものになります。

『鋼構造物工事』における鉄骨工事は、鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを
一貫して請け負う工事が該当します。

これに対して、『とび・土工・コンクリート工事』における鉄骨組立工事は
既に加工された鉄骨を現場で組み立てのみを行う工事が該当します。

これと同じように考えると分かりやすいですが、屋外広告に関する工事も
『とび・土工・コンクリート工事』なのか『鋼構造物工事』なのか、分かれます。

現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが鋼構造物工事
に該当する屋外広告工事、それ以外の現場で組み立てだけ行うような工事が
とび土工工事に該当する屋外広告物設置工事となります。

他にもビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事も鋼構造物工事、または
建築一式工事に該当します。

※ビル全体を建築しているときに設置するのであれば建築一式工事
出来上がった建物にあとから追加していくのであれば鋼構造物工事ですね。

避難階段ですから、火災対策ということで消防施設工事と
考えられるかもしれませんが、鋼構造物工事か建築一式工事のいずれかになります。

欲しい資格者は?

経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
鋼構造物工事業の場合は下記の資格者がいる場合、
建設業許可を取得することは可能になります。

下記の資格があれば鋼構造物工事業の専任技術者
なることができるからです。

※ちなみに、鋼構造物工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、
鋼構造物工事業を5年以上経営していたか、鋼構造物工事業以外の
建設業を6年以上経営していたか、というのが基本になります。

該当する資格は

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士(土木)

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(躯体)

1級建築士

技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

技能検定の1級鉄工(選択科目「製缶」または、「構造物鉄工作業」)・製缶

技能検定の2級鉄工(選択科目「製缶」または、「構造物鉄工作業」)・製缶+合格後3年以上の実務経験

です。

これらのうち、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士、
技術士のいずれかであれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。

※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)

また、2級土木施工管理技士については、土木、鋼構造物塗装、薬液注入
2級建築施工管理技士については、建築、躯体、仕上げというそれぞれ3種類に
分かれていますが、このうちの2級土木施工管理技士については土木
2級建築施工管理技士については躯体でなければ鋼構造物工事業の
専任技術者にはなることができません。

※2級土木施工管理技士の合格証は特に何も書いていなければ『土木』で、鋼鉱物塗装、
薬液注入の場合はカッコ書きで明記されています。
2級建築施工管理技士の合格証も同様に、特に何も書いていなければ『建築』で、躯体、仕上げの場合は、
カッコ書きで明記されています。

 

資格がない場合でも鋼構造物工事業の許可が取得できるのか?

上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
鋼構造物工事業の許可取得が可能になります。

さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
建築学または機械工学に関する学科を卒業されている場合、

高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

鋼構造物工事については自社でずっと経験してきたということで
証明するケースが多いのですが

その場合は、たいていの都道府県庁などから要求される証拠としては、過去の契約書、
注文書、または請求書控えとその入金が分かる通帳など、となります。

1年に1件ずつでいい県、10年分以上毎月に渡って必要になる県、いろいろですから、
本店がどの都道府県に所在しているかでも結構難易度が変わってきます。

鋼構造物工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問

Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?

A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。

例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。

Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?

A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。

Q.鋼構造物工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても
問題ないのですか?

A.鋼構造物工事を請け負ったとしても、例えば同じ工事でついでに他の業種である、
塗装工事やとび土工工事なんかもついでにされるケースは当然あると思います。

ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上なんら問題ありません。

ただし、複数工事が含まれた工事の場合、鋼構造物工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。

例えば、鋼構造物工事300万円、とび土工工事200万円、塗装工事150万円の
合計650万円の工事を請け負った場合、メインとして鋼構造物工事と考えられますから、
合計650万円の鋼構造物工事を請け負ったと考えて問題ありません。

この場合は、鋼構造物工事業の建設業許可が必要になり、塗装工事やとび土工工事の
建設業許可があっても鋼構造物工事業の建設業許可がないと建設業法違反になってしまいます。

 

関連ページ:他の29業種の建設工事の解説を見てみる

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マスコミ掲載歴

令和6年9月4日建通新聞

令和6年6月25日建通新聞
平成30年11月5日フジサンケイビジネスアイ
平成26年2月18日建通新聞
平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の建設業許可相談コーナー相談員としての感謝状

平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

代表プロフィール

行政書士山口修一
昭和47年2月2日生

平成12年10月に開業以来、建設業許可、経営事項審査(経審)の申請をし、建設業者のサポートをしてまいりました。お気軽にお問い合わせ下さい。

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