建設業許可のうち清掃施設工事業を取得したい方へ
清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事のことをいいます。
具体的な工事の名称として挙げられているのも、ごみ処理施設工事、
し尿処理施設工事、とそのままですね。
し尿処理施設やごみ処理施設が清掃施設とされていますので、それらの施設の設置工事が
該当してきます。
ですから、清掃施設工事、というのは非常に件数としては少なくなりますね。
ほとんどが公共の設備になりますし。
だからといって、清掃施設内であったとしても、単体で公害防止施設を設置するような
工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、
例えば排水処理設備であれば管工事、集じん設備であれば機械器具設置工事等に
区分すべきとされています。
また、し尿処理に関する施設の建設工事における管工事、水道施設工事、
清掃施設工事の分類の仕方についてもまぎらわしいので書いておきます。
規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が
管工事に該当しします。
次に、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が
水道施設工事に該当します。
そして、公共団体が設置するもので汲取り方式により収集されたし尿を処理する施設
の建設工事がこの清掃施設工事に該当します。
欲しい資格者は?
経営業務管理責任者の条件を満たしている方が
おられるという前提があればですが、
清掃施設工事業の場合は下記の資格者がいる場合、許可を取得することは可能になります。
下記の資格があれば清掃施設工事業の専任技術者になることができるからです。
※ちなみに、清掃施設工事業で経営業務管理責任者の条件を満たすのは、清掃施設工事業を
5年以上経営していたか、清掃施設工事業以外の建設業を6年以上経営していたか、
というのが基本になります。
該当する資格は
技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
だけです。
この技術士の資格であれば
特定建設業許可の専任技術者になることもできます。
※元請で受注して、なおかつ下請に対して総額4000万円以上の工事を発注する場合には
特定建設業許可が必要になります。(金額は税込みです。)
資格がない場合でも清掃施設工事業の許可が取得できるのか?
上記の資格の場合と同様で、経営業務管理責任者という条件を
満たしている方がおられるという前提ですが、
基本的には10年以上の実務経験を積んでいる場合、資格の代わりとなりますので、
清掃施設工事業の許可取得が可能になります。
さらに、学歴によって10年が5年や3年に短縮もされます。
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
建築学、機械工学、都市工学または
衛生工学に関する学科を卒業されている場合、
高校であれば5年、大学であれば3年の実務経験で済むことになります。
※専門学校卒業の場合も認められています。
高度専門士、専門士の称号をお持ちの場合は大卒と同じ扱いになり、
それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。
清掃施設工事業の建設業許可を取得したい人からよくある質問
Q.自社での経験を証明する場合にはどんな書類が必要ですか?
またその場合はどの程度の件数が必要ですか?
A.注文書や契約書があればいいのですが、無い場合は請求書の控えと
それに対応する入金額が分かる通帳というのが、たいていどこの都道府県でも言われることです。
どれだけの件数を揃えなければならないか、都道府県によってかなり違ってきます。
例えば、大阪府の場合は工事と工事の間隔が1年以上開かないようにする、兵庫県、奈良県は
季節あたり1件ずつ程度、京都府は1年に1件ずつ、
東京都は毎月ずっと携わっていることが分かるように、埼玉県も同様、
神奈川県、千葉県は1年に1件ずつ、となっています。
Q.他社での実務経験があるのですが、ハンコをもらえそうにありません。
どうしたらいいですか?
A.都道府県によって扱いが違います。大阪の場合は実印が基本ですので、
ハンコがないのは無理となります。
一方、東京の場合は過去に年金記録で会社に在籍していたことが分かれば、
印鑑をもらえなくても大丈夫です。
Q.清掃施設工事の許可を持っている場合、他の工事が含まれていても問題ないのですか?
A.清掃施設工事を請け負ったとしても、例えばついでに他の業種である、
管工事なんかも合わせて施工されるケースは当然あると思います。
ついでに他の業種の工事を請け負うことは、建設業法上なんら問題ありません。
ただし、複数工事が含まれた工事の場合、清掃施設工事の内訳が一番金額が多い
というのが基本になります。
例えば、清掃施設工事400万円、管工事250万円の
合計650万円の工事を請け負った場合、メインとしては清掃施設工事と考えられますから、
合計650万円の清掃施設工事を請け負ったと考えて問題ありません。
この場合は、清掃施設工事業の許可が必要になり、管工事の許可があっても
清掃施設工事業の許可がないと建設業法違反になってしまいます。
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